最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)4494 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人広田晋一の上告趣意は、憲法違反をいうが、その実質は量刑不当、単なる
訴訟法違反の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(
憲法三六条の「残虐な刑罰」の意義については、当裁判所判例集二巻七号七七七頁
参照。また、原審公判調書によると、弁護人から刑訴法三九三条一項但書該当事由
の疎明のなされた旨の記載なく、原審は、同条項に当らないものと認めて申請を却
下しているのであるから、原判決には所論第三点にいうごとき違法はない。)また
記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年四月一六日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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